出会い系サイト規制法(注)は、出会い系サイトの利用に起因した児童買春事件等の犯罪の急増を背景に平成15年6月に新規に制定され、同月9月に(事業者規制部分は同年12月から)施行されました。
法の施行後、出会い系サイトの利用に起因して犯罪の被害にあった児童の数はいったん減少したものの、平成14年以降常に千人を超えている上、平成18年には被害児童数は再び増加しました。
そこで平成20年5月、
■出会い系サイト事業者に対する規制の強化
■児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の促進
を内容とする改正出会い系サイト規制法(平成20年法律第52号)が成立し、同年12月から(一部の規定は同年9月から)施行されることとなりました。
この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童(18歳未満)を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春等その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。
インターネット上で、以下のようなメッセージを書き込むと出会い系サイト規制法違反となり、100万円以下の罰金に処せられます。
1) 児童を性的行為の相手方となるように誘引すること。(下記は一例になります)
「(注1)限定。僕とエッチしてくれる女の子いませんか」(26歳・会社員)
「私とエッチしたいおじさんいませんか?」(15歳・高校生)
2) 人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。(下記は一例になります)
「確実にHできる女子小学生を斡旋します。」(18歳・高校生)
3) 対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。(下記は一例になります)
「女子中生で3万円で会ってくれる人メールください」(35歳・会社員)
「2でデートOKだよ♪」(15歳・中学生)
4) 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。(下記は一例になります)
「2万円でデートできる中学生を紹介します」(16歳・高校生)
5) 「性交等」や「対象の供与」が含まれていない児童にかかわる異性交際を誘引すること。(下記は一例になります)
「僕と付き合ってくれるJC(注2)・JK(注3)はいないかな?」(26歳・会社員)
「高2の女子です 彼氏募集しまーす」(17歳・高校生)
また、インターネット異性紹介事業者にも、以下の2点が義務づけられました。
1) 広告先やサイト内において児童が利用してはならないことの明示
2) 利用者が児童ではないことの確認
事業者がこれを怠り、公安委員会の是正命令にも背いた場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
まじめな出会い.comでは
1) プロフィール登録の際に20歳以上であることを確認しています。
(当サイトの特質上未成年は好ましくないため、20歳以上としております。
身分証明書の画像提示もしくはクレジットカードが必要です。)
2) サポートスタッフが随時監視し問題があると思われる書き込みは即時削除し、
不審な登録者に対しては強制退会措置を処しております。
また、不正防止システムにより明らかに問題のあるメッセージについては
削除されるようになっております。
3) 広告または宣伝の際には、20歳未満の方は登録できないことをきちんと明記しています。
上記のように万全の対策をとっておりますので、安心してご登録ください。